| 媒介報酬の計算方法(原則)/低廉な空家等の媒介の特例 | 不動産の豆知識 |
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| 媒介報酬の計算方法 |
| 媒介報酬の計算方法 (不動産の売買のときの媒介報酬/原則) |
【報酬規定 国土交通省 告示 第1552号】 売買又は交換に関する報酬の額 原則 ・200万円以下の金額 成約価格×5%+消費税10% ・200万円を超え400万円以下の金額 (200万円の金額(成約価格)×5%+200万円超400万円以下の金額 (成約価格)×4%)+消費税10% ・400万円を超える金額 (成約価格×5%+6万円)+消費税10% (簡易計算) 売買又は、交換の代理に関しての依頼主から受け取ることのできる報酬額 原則 ・売買又は交換に関する報酬額の計算方法により算出した金額の2倍以内とする。 ・宅地建物取引業者が当該売買又は交換の相手方から受ける報酬の額が売買又は交換に関する報酬額の計算方法 により算出した金額の2倍を超えてはならない。 ※不動産売買の媒介報酬には消費税10%が掛かります。 ※媒介報酬の決定は最終的には売買の成約金額によって決定します。 |
| 媒介報酬の計算例 |
| 【媒介報酬の計算方法】 媒介報酬の計算方法は、不動産の売買金額によって計算方法が異なります。基本的には、200万円以下までの部分、200万円を 超え400万円以下の部分、400万円を超える部分の3段階で計算されます。売買金額が560万円の場合の媒介報酬の計算は、 200万円以下の部分に200万円に5%を 乗じた金額 100,000円、200万円を超え400万円以下の部分に200万円に4%を 乗じた 金額 80,000円、400万円を超える部分の160万円に3%を 乗じた金額 48,000円、3段階で算出された金額の合計が 228,000円 となり、この金額に消費税 22,800円がプラスとなります。売買金額560万円の媒介報酬 \250,800円(税込)と なります。 ※下記の媒介報酬の計算例をご参考ください。 【計算例 売買金額が80万円の場合の媒介報酬】 800,000円 × 5% = 40,000円(税別) (200万円以下の部分) 40,000円(税別)+4,000円(消費税10%)= 44,000円(税込) 売買金額 80万円の媒介報酬 44,000円(税込) 【計算例 売買金額が360万円の場合の媒介報酬】 2,000,000円 × 5% = 100,000円(税別) (200万円以下の部分) 1,600,000円 × 4% = 64,000円(税別) (200万円を超え400万円以下の部分) 100,000円(税別)+ 64,000円(税別)= 164,000円(税別) 164,000円(税別)+ 16,400円(消費税10%)=180,400円(税込) 売買金額360万円の媒介報酬 180,400円(税込) 【計算例 売買金額が1,500万円の場合の媒介報酬】 2,000,000円 × 5% = 100,000円(税別) (200万円以下の部分) 2,000,000円 × 4% = 80,000円(税別) (200万円を超え400万円以下の部分) 11,000,000円 × 3% = 330,000円(税別) (400万円を超える部分) 100,000円(税別)+80,000円(税別)+330,000円(税別)=510,000円(税別) 510,000円(税別)+51,000円(消費税10%)=561,000円(税込) 売買金額1,500万円の媒介報酬 561,000円(税込) 【簡易計算 売買金額が400万円を超える不動産の媒介報酬】 400万円を超える売買金額の媒介報酬は、簡易計算によって算出すことができます。 (400万円を超える売買金額 × 3% + 6万円) +消費税10%=簡易計算により算出された媒介報酬 【計算例 売買金額が1,500万円の場合の簡易計算による媒介報酬】 15,000,000円 × 3% = 450,000円(税別) (400万円を超える不動産) 450,000円(税別)+60,000円(税別)=510,000円(税別) 510,000円(税別)+51,000円(消費税10%)=561,000円(税込) |
| 低廉な空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(特例) |
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昨今、空き家や土地などの不動産が放置される問題が増え、空き家等の流通促進が重要で差し迫っており課題となっている一方、宅地建物業者が空き家等を取扱うにはビジネス上の課題があることから、低廉(テイレン/金額が安いこと、安価)な空き家等の売買における媒介手数料(仲介手数料)の上限について見直され、2024年7月1日施行されております。(特例)
【原則】 依頼者の一方から受けることのできる媒介報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額以内となっております。 【低廉な空き家等の媒介の特例】 低廉な空き家等、物件価格が800万円以下の宅地建物については、当該媒介にようする費用を勘案して、原則による上限を超えて媒介報酬を受領できることとなりました。(30万円+消費税が上限) 低廉な空き家等と定義される物件としては、空き家だけでなく、居住中の土地・建物、土地、区分所有建物も対象となります。 ※媒介契約の締結に際し、あらかじめ低廉な空き家等の物件の媒介報酬(仲介手数料)の上限の範囲内で、報酬額について依頼者へ説明し合意を得ることが必要です。依頼者とは売主だけでなく買主も含まれます。 ※空き家等の流通促進が課題となっている一方で、空家等は低価格で取引され通常の媒介報酬の算出(原則)では、安くなる傾向があったため、宅地建物取引業者が自然と媒介(仲介)業務をお断りするケースが増えてきた結果、この特例によって改善が期待されます。 |
